ヤマハサウンドシステム株式会社

ご利用規約

ご利用規約

「音診断・音改修」サービスは、お客様のご同意が必要です。下記の項目をよくお読みいただき、ご理解いただいた上で、ご利用下さいますようお願いいたします。

1.「音診断・音改修」サービスの作業内容

(1)当社は、「音診断」サービスにおいて、問診表※1 の内容をもとに、お客様より提示された症状の確認を行います。既存音響設備の音質及び機器の状態を確認し、既存音響設備の調整によって音質改善が見込めるかどうかを診断します。症状の原因と改善方法及び診断の結果を調査表※2 に記載します。

(2)当社は、「音改修」サービスにおいて、上記(1)で得られた調査表を基に音響測定作業及び音響調整作業を行います。音響測定作業では、ホール客席内に計測器を設置して周波数特性、音圧レベルを測定します。測定結果から達成すべき基準値を決定し、立会人の承認を得たうえで作業報告書※3 に記載します。音響調整作業では、音響調整室、パワーアンプ室等において音響機器の周波数特性、入出力レベルの補正を行います。音響調整作業の結果を確認するため音響測定作業を行い、測定結果を作業報告書に記載します。

(3)音響測定作業及び音響調整作業は、立会人の立会いのもとに行なうものとします。立会人はお客様が指定し、調査表の立会人署名欄に署名した者とします。作業中、立会人が承諾した事項は、お客様が承諾した事項とします。

(※1) お客様が改善したい症状や事前調査希望日等を、作業開始前にお客様にご記入いただく書類です。

(※2) 音診断で確認した症状と原因及び改善方法等を記録しお客様に報告するため、弊社が作成する書類です。

(※3) 達成すべき基準値並びに音改修で行った作業の内容及び改善結果を記録しお客様に報告するため、弊社が作成する書類です。

2.機器の破損等への対応ついて

(1)当社は、「音診断」サービスで、立会人の立会いのもと機器の破損等について調査します。「音改修」サービスの音響測定及び音響調整作業開始前に発生していた機器の破損等について、当社は一切の責任を負いません。

(2)作業開始後に機器の破損等が発見された場合、作業開始前に発生していたか否かについては、作業の中で立会人にご確認頂き、協議により決定します。

(3)上記(1)(2)の場合、当社は、調査表の備考欄に、その旨を記載します。

(4)当社の責に帰すべき事由により機器の破損等が生じた場合は、当該破損等により直接かつ現実に生じた通常の損害の賠償を弊社に請求することができるものとします。ただし、逸失利益、間接損害、特別損害、派生的損害及び付随的損害は除くものとします。

3.「音改修」サービス作業完了の判断について

(1)周波数特性や音圧レベルについて、作業報告書に記載した基準値を達成できたことをもって、作業が完了したものとします。

(2)上記(1)にあたらない作業を行なうものについては、立会人による作業報告書への署名をもって、作業が完了したものとします。

(3)作業完了後、お客様が再度の調整を希望される場合、作業終了日の翌日から起算して3か月以内に1回を限度として再度作業を行ないます。ただし、同一箇所以外の作業が必要な場合は、別途、有償とさせて頂きます。

(4)当社は誠意をもって作業を行いますが、機器の性能、設置環境、経年劣化の状況その他により、お客様の望む結果が得られない場合がありますことをあらかじめご了承ください。

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